母が最近、中古住宅(350万円の3LDK)を購入しました。
ある日、母とお茶をしていたときこんな話になったのです。

そういえば不動産屋さんから、不動産取得税の軽減手続きに行くよう言われたんだけど、あなたやった?

なにそれ知らない
わが家が中古物件を購入したのは、2022年(令和4年)2月15日。
購入したときに不動産屋さんからは、そんなお知らせはありませんでした。
なので不動産取得税は、記載された金額分支払いをしています。

1回調べてみたら?

大変そうだからなあ…。
しかも、旦那さんがなかなか行かない気がするんだよね…。

不動産取得税の軽減について印刷したの渡すから、ちゃんと調べなさい!

ありがとうございます(笑)
ということで、重い腰をあげて「不動産取得税の軽減申請」に行ってきました!
- 不動産取得税の軽減ってなに?
- 自分の住宅も軽減の対象?
- いつまでに申請しなきゃいけないの?
- 実際の申請って難しい?
こんな疑問を持った方は、ぜひこの記事を読んで参考にしてみてください!
不動産取得税とは?

不動産取得税とは、土地と建物を取得したときに都道府県が「一度」だけ課税する地方税のことです。
毎年払う固定資産税とは違い、支払いは一度きり。
相続の場合はかかりませんが、
- 贈与
- 売買
- 新築
- 増改築
などはすべて対象になります。
土地と建物それぞれに課税されるため、マイホーム購入時は両方の税額を合算して考える必要があります。
本来の税率は4%ですが、現在は特別措置により、宅地と住宅は3%(2027年(令和9年)3月末まで)に引き下げられています。
計算の基準は、「固定資産税評価額」です。
不動産取得税の計算式
不動産取得税の計算式は以下のとおりです。
- 建物(住宅)
固定資産税評価額✕税率(3%または4%) - 土地(宅地)
固定資産税評価額✕1/2✕3%
※土地の1/2評価は2027年(令和9年)3月31日までの特例ですが、条件によって適用されない場合があります。
わが家は適用外でした。
わが家の不動産取得税(税率3%で計算)
物件価格は1,498万円で、固定資産税評価額は以下のとおりです。
- 建物の固定資産税評価額:約210万円
- 土地の固定資産税評価額:約250万円
この固定資産税評価額を計算式に当てはめると、
- 建物の不動産取得税:62,820円
- 土地の不動産取得税:75,000円(※1/2特例適用外のため)
合計で137,820円の不動産取得税がかかりました。

新築でも中古でも、マンションでも一戸建てでも、土地だけの取得でも、不動産取得税はしっかりかかります。
忘れたことにやってくる!納付の流れ

不動産取得税の納税通知書が届く時期は、都道府県や物件の状況で異なります。
売買による取得では登記後おおむね数ヶ月~半年が目安と案内している自治体が多いです。
詳しくは管轄の都道府県税事務所に確認してください。

わが家の場合、住宅購入後半年に納税書が届きました。
すっかり忘れた頃にやってきたので、焦ってしまい、何も調べず慌てて納税しました。
しかし、「不動産取得税の軽減」を申請すれば、支払額を大幅に減額、または全額還付されるケースもあります。
不動産取得税の軽減が受けられる条件

軽減を受けられる条件は、取得した住宅の種類によって異なります。
- 新築一戸建て・新築未使用住宅(一戸建、マンションなど)
- 中古住宅(一戸建て・マンションなど)
※賃貸アパート・マンションなど賃貸用共有住宅の場合は条件が異なります
また、住宅用の土地についても同様に軽減措置が適用されます。
1.新築一戸建て・新築未使用住宅
床面積が50m2以上240m2以下であることが条件です。

各都道府県や取得した時期によって床面積の条件が異なります。
ご自身が住んでる都道府県のHPを確認してください。
上記条件を満たしていれば、固定資産税評価額から「1戸につき1,200万円」が控除されます。
固定資産税評価額が1,500万円の新築一戸建ての場合
| 軽減なし | 軽減あり | |
| 固定資産税評価額 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 控除額 | なし | 1,200万円 |
| 課税対象額 | 1,500万円 | 300万円 |
| 税率 | 3% | 3% |
| 不動産取得税(支払額) | 45万円 | 9万円 |
軽減を申請するだけで36万円もお得になります!
※賃貸アパート・マンションなど貸家用共有住宅も同様に1戸につき1,200万円の控除が受けられますが、床面積の条件が異なる場合があります。
2.中古住宅
中古住宅は少し条件が複雑で、まず以下の2点を確認します。
- 取得者本人が居住しているか
- 床面積が50m2以上240m2以下か
さらに重要なのが、「新築年が昭和57年1月1日以降かどうか」です。
昭和57年1月1日は、新耐震基準が適用された年。
つまり「耐震基準適合既存住宅の物件か」を確認するわけです。
ただ昭和56年以前でも、取得から2年以内に耐震基準を満たしていると証明できれば対象になります。
中古物件の控除額一覧
控除額は建築時期によって100万円〜1,200万円まで異なります。
| 新築年月日 | 控除額 |
|---|---|
| 平成9年4月1日以降 | 1,200万円 |
| 平成元年4月1日〜平成9年3月31日 | 1,000万円 |
| 昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 | 450万円 |
| 昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 | 420万円 |
| 昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日 | 350万円 |
| 昭和48年1月1日〜昭和50年12月31日 | 230万円 |
| 昭和39年1月1日〜昭和47年12月31日 | 150万円 |
| 昭和29年7月1日〜昭和38年12月31日 | 100万円 |
計算例(わが家の場合)
わが家は昭和57年築の中古住宅なので、控除額は420万円が適用されます。
| 軽減なし | 軽減あり | |
|---|---|---|
| 建物の評価額 | 約210万円 | 約210万円 |
| 控除額 | なし | 420万円 |
| 課税対象額 | 約210万円 | 0円 |
| 税率 | 3% | 3% |
| 不動産取得税 (支払額) | 62,800円 | 0円 |
※控除額(420万円)が評価額(約210万円)を上回るため、課税対象額は0円になります。
なんと軽減申請をするだけで、税額が62,800円→0円に!
申請しなければ約6万円をそのまま支払っていたと思うと、手続きした自分を褒めてあげたくなりました。
3.住宅用土地
家だけでなく、土地の不動産取得税もガッツリ安くなります!
床面積50㎡〜240㎡の住宅が建つ土地では、①②のうち高い方の金額が税額から差し引かれます。
- 45,000円
- (土地1㎡評価額 ÷ 2) × (床面積 × 2 上限200㎡) × 3%
一般的な広さのマイホームであれば、土地にかかる不動産取得税は「0円」か「数万円」で済むケースがほとんどです。
詳しくは都道府県税事務所に確認をしてくださいね。
申請期限に注意!取得してから原則5年以内
不動産取得税の軽減申請には期限があります。
原則として不動産取得から5年以内ですが、都道府県によって異なる場合があるため、まずはお住まいの都道府県窓口に確認することをおすすめします。
「まだ大丈夫」と思っているうちに期限が過ぎてしまうケースも。心当たりのある方は早めに動くことが大切です。
申請に行く前に必ず電話で事前確認をしよう

いきなり県税事務所へ行く前に、私は以下の4点を電話で確認しました。
- わが家は軽減の対象になるのか?
→まずは対象かどうかを確認されます。
納税通知書がなくても、支払い名義・住所・物件取得日を伝えれば、担当者が調べてくれました。 - 妻の私が代理で行っても大丈夫か?
→家の名義は主人ですが、妻の私が行っても「問題ありません」と言われました。 - 提出書類がわからないので、住宅書類を一式持って行ったら必要書類をそちらで印刷してもらうことは可能か?
→「大丈夫ですよ」と返答が。
書類がなければ、法務局で取り寄せできます。 - 還付金の振込先は夫・妻どちらの口座を記入すればいいか?
→申請は妻でも可能ですが、申請書の名義と振込口座は夫名義になると言われました。
実際に申請に行ってみた

持ち物は以下の3点です。
- 住宅用土地に係る不動産取得税軽減(還付)申請書
- 住宅用書類一式(必要事項全部証明書を使用しました)
- 銀行口座がわかるもの
事前に電話をしていたので、受付で事情を伝えると、電話で対応してくれた職員さんが出てきてくれました。
来庁前にわが家のデータを印刷し、必要な情報を揃えておいてくれてました。
職員さんに教えてもらいながら申請書を記入し、時間にしてわずか5~10分で終了。
行く前に電話をしておくとスムーズに進むのでおすすめです。
職員さんと雑談している中で、こんなことを聞かれました。

柴谷さんは、この軽減についてどなたから聞いたんですか?

母が中古物件を買ったとき、不動産屋さんから教えてもらったって聞いて来ました。

そうでしたか。
住宅を購入してこんなに時間が経ってから申請する方がいなかったので、間に合ってよかったねって話をしてたんです。
優しすぎる…!
職員さん曰く、軽減申請の案内は納税通知書のチラシのみ。
チラシを見逃すと、申請を知らないまま終わってしまうそうです。
そんな話を聞いて気になったので、県庁勤めの友人に申請に来る人の割合を聞いてみました。

実際どれぐらいなん?

納税書が届くのが、住宅購入後半年ぐらいだから焦ってそのまま払う人が多い印象かな。
購入時に、軽減申請について教えてくれる業者もいるけど、ほとんどの人は申請してないよ。
本当に間に合ってよかったです。
もしこのブログを読んでいる方で、まだ申請していない方がいれば、ぜひ一度確認してみてください。
数十分の手続きで数万円〜10万円以上戻ってくるかもしれません。
実際に還付される(戻ってくる)金額

現在(2026年4月)まだ振り込まれていませんが、「不動産取得税軽減額通知書」に記載された金額は以下の通りです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 建物の軽減額 | 62,800円 |
| 土地の軽減額 | 45,000円 |
合計107,800円が還付される予定です!
たった数十分の手続きで10万円以上戻ってくるなら、やらない理由がないですよね。
※建物は420万円控除により支払済みの全額が還付。土地は条件①の45,000円が適用。
まとめ:自分から動かないともらえない!確認して申請に行こう

今回の申請でわかったポイントをまとめます。
- 自分が対象か確認する(床面積・新耐震基準など)
- 申請前に必ず確認する(必要書類や対象かどうかをすぐ聞ける)
- 名義人以外(家族)が代理申請できる(念のため電話で確認してください)
- 申請手続き自体は5~10分で終わる
不動産取得税の軽減は、自分から動かないともらえません。
わが家の場合、約10万円還付される予定です。
申請しなければ、完全に払い損になっていたお金です。

重い腰をあげて申請に行って、本当によかったと心から思っています。
「知っているか、知らないか」で大きく差がつくこの制度。
申請期限は取得から原則5年以内。
まだ間に合う方はお住まいの都道府県窓口に早めに問い合わせてみてください!



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